離婚の種類と手続
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離婚の種類
離婚には、次のような種類があります。
1 協議離婚
夫婦間で離婚する旨が合意されているのであれば、離婚届を役所に提出すれば離婚は成立します。夫婦に未成年の子がいるときは、子の親権者を夫婦のいずれにするのかを離婚届に記載しなければなりません。
簡易な手続きであり、この手続きで離婚している夫婦が大半です。手続きに専門家が関与しておらず、本来であれば決めておかなければならない子どもやお金のこと(例えば、養育費をいくら支払うのか、財産分与をどうするのか)をそもそも決めていなかったり、口約束で済ませていたために、後で紛争になる事案が少なくありません。
2 調停離婚
夫婦のいずれかが家庭裁判所に調停を申立をし、調停手続きの中で夫婦が離婚に合意すると調停離婚が成立します。
調停というのは、裁判所での話し合いです。裁判所の調停委員が間に入って、夫婦間の調整をしてくれます。直接話をしようとしても感情的になってしまいなかなか話合いにならなかった夫婦でも、調停委員の調整のおかげで話合いが進み、合意に至ることもあります。
あくまでも話合いですから、当事者が話合いに応じなかったり(そもそも裁判所から呼び出されても調停の期日に来ない方もいます。)、話し合っても合意に至らなかった場合には、調停が不成立になります。
調停が不成立になったとき、裁判所が離婚する旨の審判をして離婚を成立させることがあります(審判離婚)。ただし、当事者が審判に異議を申し立てると、審判の効力が失われます。
3 裁判離婚
調停で決着がつかなければ、家庭裁判所に訴訟を提起し、いわゆる裁判になります。訴訟中に合意に至ると、訴訟上の和解によって離婚が成立します。最終的に判決になると、裁判所が法定の離婚事由の有無を判断し、離婚事由がある場合には判決で離婚を成立させます。
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