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離婚できるのか?!

夫婦ともに離婚すること自体には争いがないのであれば、後は子どもとお金の問題に関して条件をつめて、協議離婚か調停離婚を成立させればよいでしょう。

他方、夫婦の一方が離婚に応じるつもりがないようですと、判決による離婚を目指すことになります。判決で離婚が認められるためには、次のような法定の離婚事由がなければなりません。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

法定の離婚事由がない場合、判決では離婚が認められません。

多くの夫婦で問題になるのは、「性格の不一致」でしょう。「性格の不一致」は法定の離婚事由ではありませんから、「性格の不一致」だけでは離婚することはできません。ただし、「性格の不一致」が原因で何年も別居している等の事情があると、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と判断され、離婚が認められる可能性があります。


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