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Q「『訴額』とは何ですか?」

裁判所から訴状が届きました。自宅の賃料を滞納していまい、大家さんが建物明渡と滞納賃料60万円の支払を請求して、裁判を起こしたのです。

賃料を滞納したのは、転職して給料が下がったからです。今の給与からすると賃料が高すぎますから、建物明渡しには応じるつもりです。滞納賃料60万円は、今後分割で支払っていくつもりです。

わからないのは、訴状に「訴額」として150万円という金額が記載されていることです。この金額は、何の金額なのでしょうか。大家さんが私に対して150万円を請求しているということなのでしょうか。そうだとすると、私は150万円もの金額を支払わなければならないのでしょうか。

A「申立手数料を算出するための金額です」

訴額というのは、申立手数料を算出するための金額です。

訴訟を提起するためには、国に申立手数料を納付します。そのために、訴状(訴訟を提起するときに裁判所に提出する書面)に収入印紙を貼ることになっています。この収入印紙の金額は、裁判で請求されている権利を金銭的に評価した金額によって変わります。この金額が「訴額」です。訴額が大きい程、収入印紙の金額が高額になるのです。

建物明渡と滞納賃料を同時に請求する場合、建物の固定資産税評価額の2分の1の金額を訴額とします。訴額が150万円ということは、貴方が居住している建物の固定資産税評価額が300万円と思われます。訴額が150万円の場合、訴状に貼る収入印紙の金額は1万2000円です。「訴額」の記載の近くに、「貼用印紙額」が1万2000円と記載されているはずです。

このように訴額は、申立手数料を算出するための金額であり、裁判の内容には直接関係がありません。訴額が150万円だからといって、貴方が原告である大家さんに対して150万円を支払うということにはなりません。

(2017年3月25日更新)


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