HOME > よくある質問 > 刑事弁護 >「外国人の妻が覚せい剤で逮捕されました。強制退去ですか?」

Q「外国人の妻が覚せい剤で逮捕されました。強制退去ですか?」

妻が逮捕されました。警察の話によれば、覚せい剤を所持していたとのことです。妻が覚せい剤に手を出していたとは知らず、ショックを受けています。

妻は、外国人です。在留資格は、「日本人の配偶者」です。日本国内で犯罪をすると、それが原因で強制退去になるのでしょうか。

A「覚せい剤取締法違反での有罪判決は退去強制事由です」

覚せい剤の単純所持の事案では、前科がないのであれば、通常では正式な裁判になって執行猶予付き懲役刑の判決が言渡されます。

在留資格が「日本人の配偶者」の外国人について、覚せい剤取締法違反等の薬物犯罪で執行猶予付きとはいえ有罪判決が言渡されることは、退去強制事由にあたります(出入国管理及び難民認定法24条4号チ)。執行猶予付き判決が言渡されると刑事手続との関係では釈放されますが、その後入管から呼出を受け、退去強制手続が始まります。

退去強制手続の中で在留特別許可が認められれば、引続き日本国に在留することができます。そうでない限り、退去強制になります。

(2016年8月4日更新)


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