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Q「私の浮気が原因で離婚します。夫からお金をもらえますか?」

夫と別居中で、離婚の話をしています。原因は私の浮気です。

結婚してから私は専業主婦をしていました。夫の給料を夫名義で貯金していましたので、それなりに蓄えがあります。

私が浮気をしたことが原因ですから、離婚の際に夫からお金をまらうことはできないのですよね?

A「財産分与は請求できます」

当然のことですが、貴方の浮気が原因であれば、夫に対して慰謝料を請求することはできません。逆に、貴方が夫に対して慰謝料を支払わなくてはなりません。

ですが、慰謝料と財産分与は別の問題です。婚姻関係継続中に形成した資産があれば、夫婦で精算する必要があります。婚姻関係継続中に不動産や預金を取得していれば、それらが夫名義であっても、実質的には夫婦の共有財産であり、財産分与の対象に含まれます。財産分与の割合は、近年では原則として2分の1ずつとなっています。

慰謝料の金額は一般に考えられているよりも低額ですから、資産がある夫婦ですと、慰謝料の金額を考慮しても夫名義の資産の一部を妻のものにするという結論になることがあり得ます。

(2016年3月23日更新)


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