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Q「不貞の慰謝料はどれくらいですか?」

夫と結婚してから10年以上経ちましたが、最近になって夫が職場の若い女性社員と浮気をしていることがわかりました。

現在、夫との間で離婚に向けた話合いをしています。夫としても離婚自体には応じるようです。子どもの親権者が私になることにも同意するし、養育費は相場の範囲であれば支払うとのことです。

慰謝料の金額は折り合いがついていません。私は、夫は管理職をして収入が高いので、少なくとも1000万円は貰わないといけないと思っています。ところが、夫は、「そんなに高額の慰謝料は支払えない」と言っています。不貞の慰謝料はどれくらいが相場なのですか?

A「200万円程度です」

不貞の慰謝料の金額は、法律等で基準が定められているわけではなく、諸事情に基づき裁判所の裁量で決まります。過去の裁判例からすると、不貞が原因で離婚する場合でも100~300万円で、200万円程度になることが多いようです。300万円も超える事案もありますが、特殊な事情がある事案です。

夫が管理職をして収入が高いとのことですが、そのこと自体は慰謝料の金額に大きな影響がありません。そもそも、慰謝料の金額を判断する上で支払義務者の収入や社会的地位を考慮すべきかに争いがあり、収入や社会的地位は考慮しないとした裁判例もあります。収入や社会的地位を考慮するとした裁判例もなくはないのですが、それでも慰謝料を増額する事情の一つになるにすぎず、慰謝料の金額が2~3倍にはなるわけではありません。

芸能人等の離婚では、もっと高額な慰謝料で和解した事例が報道されているようです。そのような事案では、名目上は「慰謝料」や「解決金」として和解していても、実質的には財産分与の趣旨で和解していると思われます。

貴方の場合、貴方の希望に近い金額の慰謝料が裁判で認められることは非常に難しいです。相手方に収入や資産があるのであれば、財産分与の話をした方がよいでしょう。

(2017年4月12日更新)


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