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Q「養育費を請求したいのに相手方の収入がわかりません」

夫と協議離婚しました。子どもの親権者は私になりました。とにかく早く離婚を成立させたかったので、養育費等のお金のことは何も話し合っていません。

転居後の生活が落ち着き、元夫と養育費の話をしようとしました。ところが、元夫は「養育費を支払うつもりはない」の一点張りで話し合いに応じてくれません。仕方がないので、調停を申立てようと考えているのですが、調停でいくらを請求すればよいのかがわからずに困っています。

裁判所では養育費は私と元夫の収入によって決まるようですが、元夫の収入がわかりません。元夫の収入に関する資料が何もありません。婚姻中は生活費として毎月お金を受け取っていたので、働いていることは間違いないのですが、勤めなのか自営なのかもよくわかりません。どうすれば元夫の収入を調べることができるのでしょうか?

A「調停申立時点で相手方の収入が不明でも構いません」

調停の申立時点では、相手方の収入が不明でも構いません。

養育費を審判等で裁判所が決めることときには、貴方と相手方の収入を基準として決めることになっていまうす。ですが、調停申立の時点では、貴方の希望するを請求してください。相手方の収入がわからないので、どれくらいの養育費を請求すればよいのか検討がつかないのであれば、金額を特定しないで「相当額」の養育費を請求しても構いません。

調停が係属すれば、調停委員が相手方に対して養育費を支払わないわけにはいかないことを説明し、収入に関する資料等を任意に提出するように促してくれるはずでしょう。相手方が調停委員の説得に応じて任意に資料を提出してくれれば、その資料に基づいて養育費の金額を話し合います。

相手方が調停でも話し合いに応じないのであれば、審判に移行します。審判は訴訟(いわゆる民事裁判)と同様に裁判所が判断する手続きですから、養育費の金額を決めてしまいます。相手方が資料の提出に応じないのであれば、裁判所から税務署や勤務先に照会をして、必要な情報を集めます。仮に、収入に関する正確な資料が手に入らない場合(例えば、個人事業主で確定申告書の内容が実体を反映しない場合)等は、同居中の生活状況や統計的な資料等を利用して、相手方の収入を推測して妥当な養育費を判断します。

元夫が養育費に関する話し合いを拒んでいるのであれば、相手方の資料がないことは気にせずに、速やかに調停を申立て、手続きを先に進めてください。

(2016年4月30日更新)


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