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Q「自己破産をすると保証人に迷惑がかかるのですか?」

自己破産を検討していますが、保証人のことをが気になっています。

消費者金融に借入を申込むときに、書類の「保証人」の欄に父の名前と電話番号を記載した記憶があります。この場合、私が自己破産をすると父に迷惑がかかってしまうのですか?

A「保証人は責任を免れることができませんが・・・・・・」

弁護士が自己破産申立予定で介入すると、業者は連帯保証人に対して請求します。保証人の方に自己破産申立予定であることを知られてしまいます。

自己破産手続きを終えると、破産した方は負債について責任を免れることができますが、保証人が負っている保証債務は、破産した方が負っている負債とは別の負債ですから、保証人の方は責任を免れることはできません。

とはいえ、消費者金融、信販会社からの借入、銀行のカードローンで法的な意味での保証人がついていることはほとんどありません。申込書に「保証人」として親族の名前や連絡先を書いた記憶がある方でも、実際には緊急時の連絡先という趣旨で記載したものであり、法的な意味での保証人ではないことがほとんどです。不安であれば、業者に問い合わせをすれば、借入に保証人がついているか回答してもらえます。

(2017年4月18日更新)


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