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Q「自己破産をすると会社を辞めないといけないのですか?」

自己破産をすると勤務先の会社を辞めないといけないのですか?

A「破産手続中は一定の資格や職業に就けません」

普通にお勤めになって給与を受け取る分には問題がありません。

ただし、破産手続中は、一定の職業や資格に就くことが制限されています。例えば、保険の代理店(生命保険募集人・損害保険代理店)、警備員、運転代行の運転手、パチンコ店店長やキャバクラの店長(風俗営業法の営業所管理者)などには制限があります。

また、会社の役員(取締役や監査役)に就いている方は、破産手続開始決定により、会社との間の委任契約が終了しますから、申立までに退任するか、会社に事情を話す必要があります。


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