HOME > よくある質問 > 自己破産について > 「法人の代表者だけが自己破産できますか?」

Q「法人の代表者だけが自己破産できますか?」

私は、株式会社の代表者をしていました。株式会社といっても、親族だけが従業員の小規模な会社です。赤字が続いたため、廃業することとし、税務署に廃業届けを提出しました。現在、私は勤めをしています。

私は法人の借入の連帯保証人になっていました。先日、保証協会から私に対して保証債務の履行を請求する旨の通知が届きました。他にも法人の売上が少ないときに事業資金や生活費を私個人の名義で借入をし、カード会社からの借入もあります。負債の総額が高額で返済の目処がありませんので、自己破産を検討しています。

聞くところにによると、法人の自己破産は費用が高額とのことです。法人は既に廃業しており、資産はほとんどありません。法人はこのまま放置し、法人の代表者である私だけが自己破産したいと考えているのですが、可能ですか?

A「小規模な法人の代表者だけが自己破産することは難しいです」

法人を放置し、法人代表者である貴方だけが自己破産することは難しいです。

法人の代表者が破産すると、法人と代表者との委任関係が終了し(民法653条2号)、法人の代表者が不在になります。法人の債権者が法人に対する債権を請求しようとしても、法人の代表者が不在のため請求することができなくなってしまいます。法人の債権者としては、法人に対する債権の処理が支障をきたします。

また、小規模な法人ですと、通常は代表者個人の資産と法人の資産が混然としています。例えば、貴方が個人で借りた金を法人の事業資金に利用していたようですが、経理上は貴方から法人に対する貸付金として計上していないでしょうか。自己破産は貴方の資産をすべて精算する手続きであり、貴方の法人に対する貸付金の回収可能性が問題になりますので、法人の負債や財産の状況も確認しなくてはなりません。代表者個人の自己破産といっても、実質的には法人の破産と同じような処理が必要になります。

このような理由により、一般的には代表者個人だけが自己破産を申立てしても、裁判所から法人の自己破産も申立てするように促されます。

貴方の場合、法人と貴方自身の両方が自己破産をすることを検討した方がよいでしょう。費用のことを気になさっているようですが、自己破産事件であれば費用の分割にも対応していますので、ご相談ください。

(2016年4月30日更新)


icon 電話番号04-2938-1012 icon FAX04-2935-4098
インターネットでのお問い合せも受け付けています
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。


ページトップに戻る