HOME > よくある質問 > 少年事件 > 「盗んでいないのに窃盗犯なのですか??」

Q「盗んでいないの窃盗犯なのですか?」

息子がバイクを盗んだということで窃盗の容疑で逮捕・勾留されました。ところが、警察で息子と接見すると、息子はバイクを盗んでいないというのです。

友人のA君と一緒のとき、A君が「バイクを盗む」と言い出しました。A君が近くのアパートの駐輪場に止まっているバイクの鍵を壊し、盗みました。息子は、A君がバイクを鍵を壊している間、A君の様子を見て、近くに人がやってこないか見張りをしていただけです。

悪いのはA君ではないのですか。息子はバイクに触ってもいないのに窃盗犯になってしまうのですか。

A「バイクを盗む行為をしていなくても窃盗の共犯になります」

窃盗罪におけるバイクを盗む行為(実行行為)をしていなくても、実行犯であるA君と意思を通じ、A君がバイクを盗み、息子さんも見張りをすることでA君の盗みを助けているのですから、息子さんは窃盗の共犯になります。刑法上は、実行犯と同様に処罰されることになっています。

少年事件では共犯者がいる事件が多いです。親御さんとしては、「本当に悪いのは共犯者の少年で、私の息子は事件に巻き込まれた」というお考えをお持ちになることが少なくないようです。親御さんとして息子さんのことを思うお気持ちは理解できなくはありません。

ですが、被害に遭われたバイクの持ち主からすれば、息子さんもA君も大切なバイクを盗んだ犯人です。

息子さんは、A君が「バイクを盗む」と言い出したときに、「悪いことは止めろ」A君を止めることはできなかったのでしょうか。A君を止めることが難しかったとしても、せめて「やりたければ一人でやれ」とその場を立ち去ることはできなかったのでしょうか。一人だけになっていればA君は盗むのを諦めていたかもしれません。仮に、A君が一人で盗んだとしても、その前に息子さんが立ち去っていれば、息子さんは窃盗の共犯にはならなかったのです。

息子さんのことを思うのであれば、息子さんがどうして犯罪に関わってしまったのか、今後犯罪に関わらないためにはどうすればよいかを考えていただきたいと思います。


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