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「資料が何も残っていなくても過払金を請求できますか?」

借入に関する資料が何も残っていなくても過払金を請求できますか?

A「資料が残っていなくても請求できます」

貸金業者は、完済後も取引に関するデータを保管していますし、かつての顧客からデータの開示を請求されたときは応じなければなりません。契約書や振込明細などの資料が手元に何も残っていなくても、どこの業者と取引をしていたのかをご申告していただければ過払金を請求できる可能性があります。


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