HOME > よくある質問 > 過払金について > 「亡くなった親が借入れをしていました。過払金を請求できますか?」

Q「亡くなった親が借入れをしていました。過払金を請求できますか?」

先日、父親が亡くなりました。父の死亡後に消費者金融から父宛の督促状が届き、父が消費者金融から借入れをしていることが判明しました。古くからの取引のようで、過払金があるのではないかと思います。この場合、過払金を請求できますか?

A「法定相続人が過払金を請求できます」

相続放棄をしているなどの事情がない限り、法定相続人(この場合は、亡くなった方の配偶者と子)が過払金の権利を引継いでおり、法定相続人が過払金を請求することができます。ただし、法定相続人が複数いる場合、その内1名だけが過払金を請求すると、業者が過払金の返還を断ることがあります。法定相続人全員から依頼をしていただいた方が、業者との交渉がスムーズにいきます。

(2017年4月18日更新)


icon 電話番号04-2938-1012 icon FAX04-2935-4098
インターネットでのお問い合せも受け付けています
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。


ページトップに戻る