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Q「和解後に過払金を請求できますか?」

かれこれ20年前から消費者金融との間で借入と返済を繰り返していました。

5年ほど前に支払を3ヶ月も滞らせてしまい、業者から残金50万円を一括で支払うようにとの通知が届きました。50万円もの金額は支払えないので困っていると、担当者から連絡があり、元金50万円と和解までの遅延損害金の支払いを約束するのであれば、毎月2万円の分割で和解する、とのことでした。私は、月2万円であれば何とか支払えると思い、和解に応じることにしました。その後、業者から郵送された和解書に署名・押印して返送し、以降は和解に従って毎月2万円の支払いをしていました。

最近になってテレビCM等で過払金や利息制限法のことを知りました。私の場合、既に業者と和解をしているのですが、それでも過払金を請求できるのですか?

A「和解後でも過払金を請求できることがあります」

裁判所や弁護士が関与しないで借主と業者との間で和解をしているのであれば、和解後でも過払金を請求できることがあります。

借入を開始してから和解するまでが15年程あるようですが、当時の出資法の上限金利で借入を返済を15年も継続していたのであれば、5年程前に和解をした時点では既に債務が消滅しており、過払金が発生していた可能性があります。このような場合、そもそも民法上の和解契約ではない、和解契約であっても過払金のことを認識していれば和解しなかったので、勘違い(錯誤)により無効である等の主張をして、和解の効力を争う余地があります。和解の効力が失われれば、和解後でも過払金を請求することができます。

(2016年5月11日更新)

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