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Q「任意整理をするとブラックリストに載るのですか?」

任意整理をするとブラックリストに載るのですか

A「信用情報には影響します」

日本国内で金融機関から借入をすると、信用情報機関に借入に関する情報が登録されます。信用情報機関とは、金融機関から報告を受けて、借入に関する情報を集約している民間の団体です。JICC(消費者金融系)、CIC(信販会社系)、全銀協(銀行系)などがあります。この信用情報機関に不利益な情報が登録されることを、俗に「ブラックリスト」と言っています。

信用情報機関の情報は、誰でも閲覧できるようなものではなく、ご本人か金融機関でなければ閲覧できません。金融機関が閲覧するときも、その金融機関がご本人から新たな借入を申し込まれたときなどに、ご本人の同意を得たうえで与信審査の目的に限り閲覧しなければならない制限がかけられています。通常は、借入の申込書の約款に小さな字で信用情報機関の情報の閲覧に同意する旨の文言が記載されており、申込書を提出した時点で閲覧に同意したことになっているのです。

信用情報機関制度が存在しているのは、金融機関に顧客の借入の全貌を把握する機会を与え、金融機関による過剰な貸付を防止するためです。

債務整理をすると、金融機関から信用情報機関に対して、債務整理をしたという情報が報告されます。その情報が信用情報に保有されます。

債務整理をした方が、手続を終えてからすぐに金融機関に借入れを申し込んだとします。その金融機関は信用情報機関の情報を閲覧します。そうすると、申込者が債務整理をしたばかりだということがわかります。一般的には、債務整理をしたばかりの方に貸し付けをすると、返済を受けられなくなる可能姓が高いと判断されるでしょうから、その金融機関は新たな貸付を断るでしょう。

このように、任意整理をすると、しばらくの間は信用情報機関の情報に不利益な情報が登録されていますから、金融機関から新たな借入をすることが困難になります。

もっとも、任意整理を検討するような状況であれば、既に負債総額が高額であり、新たな借入は困難なはずです。信用情報に影響があることは、実質的にはデメリットとはいえないのではないでしょうか。

(2017年4月19日更新)


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