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Q「個人再生では借金をいくら返済しなければならnいのですか?」

個人再生では借金をいくら返済しなければならないのですか?

A「財産の総額や負債の総額で変わります」

個人再生では、再生計画で最低でもこれだけは債権者に返済しなければならないという制限があります。

まず、清算価値保障原則(民事再生をすることで破産手続の場合と比較して債権者に不利益に与えてはいけないという原則。)に違反することは許されません。具体的には、個人再生をしようとする方の財産の総額を計算し、財産の総額分は債権者に返済しなければならないとされています。

また、負債の総額によっても、最低額が変わってきます。住宅ローンのない方の場合、負債総額が100万~500万円であれば100万円、500万~1500万円であれば負債総額の5分の1、1500万~3000万円であれば300万円、3000万~5000万円であれば負債総額の10分の1を返済しなければなりません。

さらに、手続によっては、本人の収入や家族構成によって最低額が変わることがあります。


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