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Q「個人再生で自宅を守れるのですか?」

住宅ローンが残った自宅を所有しています。自己破産では自宅を処分することになると聞きました。自己破産ではなく個人再生であれば、自宅を守れるのですか?

A「個人再生で自宅を守れる可能性があります」

個人再生では、自己破産とは異なり、手続内で財産が処分されることがありません。自宅を所有していても、手続内で自宅を売却されることはありません。

注意しなければならないのは、自宅に関して住宅ローンが残っている場合です。住宅ローンが残っていると、自宅が住宅ローンの担保になっています。この場合、個人再生で他の負債と同様に住宅ローンを減額してしまうと、住宅ローン債権者は抵当権を実行して自宅を競売にかけてしまうでしょう。そうなると、いくら個人再生では財産が処分されることがないといっても、結局は自宅を手放さざるを得なくなってしまいます。

そこで、法律は、個人再生で負債を減額しながら、住宅ローンだけを特別扱いすることを許容しています(個人再生計画で住宅ローンを特別扱いすることを「住宅資金特別条項」といいます。)。一般的な個人再生計画は、住宅ローン以外の負債は大幅に減額しながら、住宅ローンは従前の約定通りに支払うという住宅資金特別条項を定めています。住宅ローン債権者としては、従前の約定通りに住宅ローンの返済を受けることができれば何ら不利益はないのですから、抵当権を実行することはないでしょう。

当然のことですが、住宅資金特別条項を設けるからには、住宅ローンは支払を継続しなければなりません。住宅ローン自体の支払が困難だとすると、個人再生で自宅を維持することは難しいでしょう。

(2017年4月19日更新)


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