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Q「債権者が個人再生に反対でも個人再生をできるのですか?」

債権者が個人再生に反対でも個人再生をできるのですか?

A「債権者の反対で手続が打ち切りになることがあります」

個人再生には、2通りの手続きがあります。1つは小規模個人再生で、もう1つは給与所得者等再生です。実務上は、小規模個人再生の方が多く用いられています。

小規模個人再生では、手続きの後半にその個人再生手続に関する意見を債権者から書面で募ることになっています(この手続きを書面決議といいます。)。書面決議において、債権者の過半数(ここで過半数とは、債権者数と債権額のいずれかで過半数という意味です。)から反対があると、その個人再生手続は打ち切りになってしまいます。多くの業者は、破産されるよりはましと考えているからか、積極的に個人再生に反対してくることはありません。ですから、書面決議で打ち切りになる事案は多くはありません。とはいえ、会社の方針などから積極的に個人再生に反対してくる業者もあります。反対が予想される債権者の債権額が高額な場合や債権者数が多数の場合は、小規模個人再生で申立を行うと、手続きが打ち切りになるおそれがあります。

これに対して、給与所得者等再生では、小規模個人再生とは異なり、書面決議が行われないというルールになっています。その一方で、給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも手続きが認められる条件が厳しくなっています。

まず、その名の通り給与所得者等、つまりいわゆるサラリーマンやそれに準じる仕事でなければなりません。自営業者の方は、給与所得者等再生をとることができません。 次に、返済総額が高額になるおそれがあります。給与所得者等再生では、給料から最低源必要な生活費を差し引いた金額(この金額を可処分といいます。)を計算し、最低でも2年間の可処分を再生手続きの中で債権者に返済しなければなりません。この可処分は、個人再生を検討する方であれば高額になる傾向にあり、小規模個人再生よりは給与所得者等再生のほうが返済総額が高額になり事案が多くなっています。

このため、個人再生を申立てる前には、債権者の顔ぶれや可処分の金額を見ながら、小規模個人再生にするか給与所得者等再生にするのかを慎重に検討する必要があるのです。


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