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Q「遺言書がある場合、遺産分割はできないのですか?」

母が死亡しました。法定相続人は私と姉です。私も知らなかったのですが、母は生前に公正証書遺言を作成していました。遺言書は、すべての財産を私に相続させる、という内容でした。母は、私が自分の仕事を辞めてまで母の介護をしていたことを感謝していたようです。母の気持ちはありがたいのですが、遺言書が発覚してからというもの、姉との関係が険悪になりました。姉としては、遺産を相続できないことが不満なのだと思います。「(私が母を)欺して遺言書を書かせた!」とも言っているようです。私としても、姉との関係を壊してまで遺産すべてを受取ろうとは思っていません。

公正証書は、公証人の先生が作成しているので、強い効力があると思います。遺言書に従うしかないでしょうか。

A「遺言書がある場合でも遺産分割をすることはできます」

遺言書がある場合でも、法定相続人全員が合意するのであれば、遺言と異なる内容で遺産分割を成立させることができます。


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