HOME > よくある質問 > 相続 > 「長男がすべての遺産を相続できるのですか?」

Q「長男がすべての遺産を相続できるのですか?」

父が亡くなりました。法定相続人は母と兄(長男)と私(二男)です。父は公正証書遺言を残しており、兄にすべての遺産を相続させる、という内容でした。現在の法律では兄弟は平等の権利があるはずですが、長男にすべての遺産を相続させることが許されるのですか?

A「遺言が優先しますが、遺留分侵害額請求ができます」

現在の民法では、出生順や性別にかかわらず、兄弟姉妹の法定相続分は平等ということになっています。もっとも、亡くなった方が遺言を残している場合、遺言の内容を優先させることになっています。亡くなった方の意思を尊重するためです。すべての遺産を長男に相続させる旨の遺言を残していも、当然に無効になる訳ではありません。

貴方としては、お兄様に対して遺留分減殺請求をすることができます。相続については、原則として民法の規定よりも遺言の内容が優先するのですが、遺産の一部は亡くなった方であっても自由に処分できない分(遺留分)と決められています。法定相続人の生活等を守るためです。遺言の内容が遺留分を侵害していても、遺言が当然に無効になる訳ではないのですが、遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分を侵害することで利益を得ている法定相続人に対して、金銭の支払を請求することができるのです(遺留分侵害額請求)。

亡くなった方の法定相続人が妻と子2人である場合、遺留分は遺産全体の2分の1です(民法1028条2号)。貴方の法定相続分は4分の1ですから、遺産全体の8分の1が貴方の具体的な遺留分になります。貴方としては、お父様の遺言の内容に承服できないのであれば、遺産全体の8分の1の金額をお兄様に対して請求することができます。

なお、遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを,知った時、つまり通常であれば遺言の内容を知った時から1年以内に行使しなければならず(民法1048条)、その期間が短いので、注意してください。

(2019年7月1日更新)


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