HOME > よくある質問 > 相続 > 「相続人の一人が認知症なのですが?」

Q「相続人の一人が認知症なのですが?」

父が死亡しました。法定相続人は、母と姉と私です。遺産分割の話をしたいのですが、母が重度の認知症で施設に入所しています。最近では、私が面会に行っても、私のことがわからないようです。遺産の話をするような状態ではありません。

遺産分割は法定相続人全員との間で成立させなければならないと聞きました。相続人の一人が認知症のときはどうすればよいのですか?

A「家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをしてください」

現在のお母様に財産を管理処分する判断能力があるのかを、担当医師に相談してください。財産を管理処分する能力がないようであれば、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをしてください。

選任される成年後見人は、病気や障害等が原因で財産を管理処分する判断能力が欠けている方のためにご本人に代わってご本人の財産を管理処分する権限が与えられます。その権限の中には、お母様に代わってお父様の遺産に関して遺産分割をすることも含まれます。他の法定相続人は、成年後見管理人との間で遺産分割協議を成立させます。

(2016年3月15日更新)


icon 電話番号04-2938-1012 icon FAX04-2935-4098
インターネットでのお問い合せも受け付けています
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。


ページトップに戻る