HOME > よくある質問 > 相続 > 「遺産に何があるかわからないのですが?」

Q「遺産に何があるかわからないのですが?」

父が死亡しました。法定相続人は兄と私です。生前の父と同居していた兄が父の資産を管理していたので、遺産に何があるのか私にはわかりません。兄は「自宅以外には少額の預金しかない」とのことですが、退職金や年金があったのですからもっと預金があるはずです。兄が預金口座を隠していると思います。

遺産に何があるかわからないときは、どうすればよいのでしょうか? 遺産分割調停を申立てれば、家庭裁判所の権限で遺産に何があるかを調べてくれるのでしょうか?

A「遺産に何があるかは相続人が調べます」

原則として、遺産に何があるかを家庭裁判所が調べることはありません。家庭裁判所の遺産分割調停は、現に存在する遺産を法定相続人の間でどのように分配するかを話し合う手続です。調停では、まず遺産としてどのような資産が存在するのかを確認します。その際、遺産に何があるかは、相続人が申告することになっています。

お兄様が遺産がこれで全部と言っているのに、貴方が他にも遺産があると言うのであれば、遺産分割調停の前に貴方が調査をして資料を集める必要があります。

預金口座が他にも存在する可能性があるとのことですが、どこの金融機関のどこの支店に預金口座が存在しているかの心当たりはないでしょうか。心当たりがあれば、金融機関に照会してください。法定相続人に対して預金口座の有無や残高等を回答してくれることがあります。

(2016年4月8日更新)


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