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管財手続と同時廃止

自己破産では、原則として、破産管財人(破産した方に財産があるかを調査し、財産をお金に換えて、業者などに平等に山分けをするという職責を負う弁護士)が選任されます。もっとも、破産しようとする人に、めぼしい財産がないことが明らかであり、借金の原因がやむを得ないものであれば、例外的に管財人が選任されない簡略な手続で破産手続が進むことがあります。管財人が選任されない手続きを同時廃止といいます。同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止(終了)するという意味です。

管財手続と同時廃止では、破産する方が負担する費用の金額が大きく異なります。管財手続になると、破産手続の費用として20万円以上の費用を管財人に引き継がなければならず、同時廃止と比較して手続費用が高額になってしまうのです。

破産する方にとってはできるかぎり同時廃止のほうがありがたいのですが、管財手続と同時廃止といずれになるのかは裁判所が決定することであって、破産する方には選択権がありません。


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