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個人再生の流れ

以下では小規模個人再生を前提に説明します。

1 受任 → 2 債権調査 → 3 申立書作成 → 4 申立て → 5 債務者審尋・個人再生手続開始決定 → 6 再生計画案提出 → 7 書面決議 → 8再生計画認可 → 9 再生計画履行

1 受任

依頼を受けると、弁護士が直ちに業者に対して受任通知を発送します。

弁護士が介入した日から、依頼した方は一切の借入と返済が禁止されます。なお、貸金業者は、弁護士が介入した後に本人に対して連絡をすることが法律で禁止されていますので、返済を停止していても本人やご家族に取立の電話などがいくことはありません。

2 債権調査

弁護士が業者から取引履歴を取り寄せて、法律上返さなければいけない負債がいくらなのかを調査します。調査の結果、過払金の発生が判明したときは、過払金を回収します。

3 申立書作成

申立書などの裁判所に提出する書類を作成します。

基本的には弁護士が書類を作成しますが、本人にも、預金通帳、生命保険証券、源泉徴収票などの資料の収集にご協力いただきます。

4 申立て

裁判所に申立書を提出します。

5 債務者審尋・個人再生手続開始決定

ご本人が裁判所に来ていただき、裁判官と面接を行います。裁判官が申立書の内容を確認し、返済をできなくなるおそれがあるなどと判断すると、裁判所が個人再生手続の開始決定を出します。

事案によっては、裁判所が当事務所以外の弁護士から個人再生委員を選任することがあります。個人再生委員は、個人再生の手続を監督する職責を与えられます。

6 再生計画案提出

再生計画案を裁判所に提出します。

再生計画案とは、手続内でどれくらいの負債をどのように支払っていくのか(例えば、負債の20%を3年間かけて支払って残り80%は免除してもらう。)という案のことです。

7 書面決議

再生計画案に問題がなければ、裁判所が書面決議に付する決定を出します。

書面決議とは、再生計画について債権者(個人再生をしようとする方にお金を貸していた業者など)の意見を書面で提出してもらう手続きです。書面決議によって、過半数の債権者の(過半数とは、金額と債権者数のいずれかが過半数という意味です。)が反対すると、個人再生手続きが打切りになります。

8 再生計画認可決定

書面決議で過半数の債権者の反対がない場合、特に問題がなければ、裁判所が再生計画を認可する決定を出します。

9 再生計画の履行

再生計画に基づき、負債の一部を支払います。再生計画通りに返済を終えると、残りの負債は免除されます。


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