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法定相続分

法定相続人が複数いるときには、法定相続分が次のように決まっています。

  • 配偶者と子が相続人のときは、各2分の1ずつ。
  • 配偶者と直系尊属が相続人のときは、配偶者が3分の1、直系尊属が3分の1。
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
  • 子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は等しい。非嫡出子(いわゆる婚外子)の相続分も、嫡出子の相続分と同じ。父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(いわゆる腹違い・種違い)の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1。

預金などの分割できる資産は、相続の開始によって、各相続人が分割して相続します。

※例えば、被相続人に100万円の定期預金があり、法定相続人が子2人ですと、特に法定相続人の間で話合いをしなくても、各法定相続人が50万円ずつの預金を相続します。

不動産等の分割できない資産は、遺産分割が終わるまでは、相続人全員の共有になります。

※共有とは、財産全体について一部の権利を持っていることです。例えば、土地を2分の1ずつ共有する場合、その土地全体について2分の1の所有権があります。土地の面積の2分の1について所有権がある訳ではありません。

特別受益

共同相続人の中に、被相続人から、遺贈や生前贈与などの特別受益を受けた人がいるときは、その法定相続人が遺贈等を受けた分を相続分から差し引きます。特別受益を受けた人と他の相続人との公平をはかる制度です。

特別受益となるのは、次にようなものです。

  • 遺贈
  • 婚姻・養子縁組・生計の資本としての生前贈与

共同相続人の中に生命保険の死亡保険金や死亡退職金を受け取っている人がいるとき、保険金や退職金を特別受益に含めるのかが問題になります。保険金等の金額、保険金等の金額の遺産の総額に対する比率、受取人と共同相続人との間の関係などを考慮して、共同相続人との間の不公平が著しいときには、特別受益に準ずると理解されています。

寄与分

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持・増加について、特別の寄与をした人がいる場合、その寄与をした人に対して相続分以上の財産を取得させる制度です。

例えば、被相続人である父親に息子が2人おり、長男は父親と同居して父親の事業の手伝いをして、父親名義の資産の維持・増加に大きな貢献をし、二男は早くに独立して父親の資産の維持・増加にはまったく関わらなかったとします。この場合、父親名義の資産を長男と二男で2分の1ずつにするのは不公平ですから、長男の方に多くの財産を取得させるための制度が寄与分です。

寄与分が認められるためには、次のような寄与行為が必要です。

  • 被相続人の事業に対して無報酬やそれに近い状態で従事して労務を提供してきた(事業従事型)
  • 被相続人やその事業に対して財産の提供や借金を返済をした(財産出資型)
  • 被相続人の療養看護を行い、医療費や看護に支出を避けた(療養看護型)
  • 特定の相続人のみが被相続人が扶養し、被相続人の支出を減少させた(扶養型)
  • 被相続人の財産管理をし、被相続人が管理費用の支出を免れた(財産管理型)

寄与行為は、身分関係に基づいて通常期待される程度を越えていなければなりません。例えば、子が被相続人である親と何年も同居して面倒を見ていた場合、子と扶養義務の範囲内として、寄与分が認められないことも多いでしょう。


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