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遺留分とは?

遺留分とは、被相続人の財産から一定の割合を取得すること保障する制度です。

被相続人が自分の財産をどのように処分するかは、原則として被相続人の自由です。民法の法定相続人に関する規定よりも、遺言の内容などの被相続人が財産を処分する行為方が優先します。しかし、常に被相続人の行為を優先させてしまうと、法定相続人に大変な不利益が生じることがあり得ます。

例えば、資産家の男性が、後妻と生活しながら、未成年者である前妻の子を扶養していたとします。この被相続人がすべての遺産を後妻に遺贈する旨の遺言を残したとします。法定相続人である子からすると、資産家の父親からの扶養を期待して生活していたのに、その扶養がなくなって一切の財産を引継げないとなると、今後の生活に困ってしまうでしょう。

そこで、遺留分によって、被相続人の遺志を尊重しつつ、法定相続人に一定の権利を保障しているのです。

遺留分権利者

遺留分権利者は、被相続人の配偶者(夫又は妻)、子(代襲相続人を含みます。)、直系尊属(父や母)です。被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人ではありますが、遺留分がありません。

遺留分の割合

遺留分は、被相続人の財産の2分の1です。ただし、直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1です。

遺留分減殺請求

遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分を侵害した相手方(被相続人の行為によって利益を受けた人)に対して、自己の遺留分を請求することができます。

遺留分の減殺請求をするには、相手方に対して意思表示しなければなりません。「遺留分を侵害する遺言は無効になる」と誤解している人も多いようですが、遺留分を侵害する内容の遺言であっても当然に無効になる訳ではありません。遺言の内容によって利益を受けている人に対して、遺留分減殺請求の意思表示をしなければなりません。 意思表示の形式は何でもよいのですが、請求した証拠を残すためには、内容証明郵便で請求した方がよいでしょう。

遺留分減殺請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する行為があったことを知ってから1年間が経過すると、請求できなくなってしまいます。また、相続開始の時から10年が経過しても、請求できなくなってしまいます。このように、遺留分減殺請求権は、期間制限が厳しいのが特徴です。

遺留分減殺請求をしても相手方が返還に応じてくれないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てて、家庭裁判所の調停委員を間に入れて話し合うことになります。調停の場でも話合いがまとまらないのであれば、訴訟(いわゆる裁判)で請求することになります。


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