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遺言の内容

遺言の内容は、死後における身分上及び財産上のことに限られます。何を遺言の内容にできるかは、民法で細かく規定されています。

遺言の内容で重要なのは、財産上のこと、つまり死後の財産の処分についてです。遺言を残さないで亡くなると、亡くなった人の財産についてどの財産が誰のものになるかは、民法の規定に従うことになり、亡くなった人の生前の意思は考慮されません。「自宅と農地は長男に継がせたい」、「内縁の妻に今後の生活に必要なお金を残してあげたい」などの希望があるときには、遺言を残した方がよいでしょう。

他に、子の認知などの身分上のことについて遺言の内容にできます。

民法で規定されていない内容を遺言の内容にすることはできません。例えば、葬儀の方法の指定、臓器提供の意思表示などが遺言書に書かれていても、法的な効力はありません。


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