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逮捕されてからの刑事手続の流れ

ここでは逮捕されてからの刑事手続の流れを解説します。

1 逮捕 → 2 勾留 → 3 勾留延長 → 4 起訴・不起訴 → 5 公判

1 逮捕

警察は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官の発する令状によって、被疑者を逮捕することができます。

被疑者が逮捕されると、最大で72時間の間、警察署の留置施設などで身体を拘束されます。この72時間の間(正確には逮捕されてから48時間以内)に、事件の記録が警察から検察官に送られます。

2 勾留

検察官は、被疑者の身体拘束を継続する必要があると判断した場合、裁判官に勾留の請求をします。裁判官は、身体拘束を継続する理由があると判断すると、勾留の決定をします。勾留が決定されると、最大で10日間は身体拘束が継続されます。

3 勾留延長

検察官は、勾留期間の満期が近づき、さらに被疑者の身体拘束を継続する必要があると判断すると、裁判官に勾留延長の請求をします。裁判官は、身体拘束を継続する理由があると判断すると、勾留延長の決定をします。勾留延長が決定されると、最大でさらに10日間は身体拘束が継続されます。

4 起訴・不起訴

被疑者を身体拘束している間、検察官が事件の捜査を進めます。そして、検察官は、被疑者にどのような処分を課すかを決定します。処分には、公判請求、略式起訴、不起訴などがあります。

公判請求となると、裁判所で公判(いわゆる刑事裁判)が行われることになります。公判請求されると、身体拘束がさらに継続されることがあります。

略式起訴となると、被疑者が罰金を支払うことで事件が終結し、被疑者は釈放されます。いわゆる刑事裁判は行われません。比較的軽微な事件で、事案に争いがない事件のときに、略式起訴がとられることがあります。

不起訴となると、事件は裁判所に送られることがなく終結し、被疑者は釈放されます。軽微な事件であって刑事罰を課す必要はないと判断された場合(起訴猶予)、被疑者が罪を犯したことに疑いが残る場合(嫌疑不十分)、真犯人が別にいることが判明した場合(嫌疑なし)などは、不起訴となります。不起訴になると、前科はつきません。

5 公判

公判請求されると、裁判所で公判が行われます。第1回公判は、起訴されてから1~2か月後に指定されます。第1回公判で結審しなければ、引き続き公判が行われます。公判と公判の間は、通常は1か月程度の間をおきます。

最終的には、裁判所が、裁被告人が有罪か無罪か、有罪であればどのような刑にすべきかを判断し、判決を言い渡します。

具体的な公判の流れは、「公判の流れ」を参照してください。


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