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弁護人の役割

被疑者との面会

弁護士は、身体拘束されている被疑者と面会をし、被疑者とご家族とのコミュニケーションを確保することができます。

逮捕期間中は、たとえご家族であっても被疑者と面会できないことが多いです。弁護士であれば、逮捕期間中にも被疑者と面会できます。

勾留期間中は、原則としてご家族であれば被疑者と面会できます。もっとも、平日の昼間に一定の時間に限って面会が許されるという厳しい制限があります。また、被疑者と外部との連絡を絶つ必要があると検察官が判断し、これを裁判官が認めると、接見禁止という処分が課されます。接見禁止となるとご家族であっても被疑者との面会が禁止されてしまいます。本来であれば接見禁止は例外的な手続きですが、残念ながら、共犯者がいる事件などでは容易に接見禁止をされています。弁護士であれば、接見禁止がされている場合でも、被疑者と自由に面会することができます。

身体拘束からの早期解放

実刑が確実な事案でない限り、被疑者・被告人とそのご家族にとって最大の関心事は、「いつ釈放されるのか?」ということでしょう。弁護士は、勾留決定に対する不服申立、略式起訴・不起訴の獲得、公判請求後の保釈請求など身体拘束からの早期解放を目指した行動をとることができます。


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