離婚のときに決めること
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離婚のときに決めること
離婚のときには、次のようなことを決めなければなりません。
子どもに関すること
- 子どもの親権者
- 養育費の金額
- 面接交渉の方法
お金に関すること
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 婚姻費用分担請求
子どもの親権者
未成年の子どもがいるときは、夫婦のいずれかを親権者に定めなければなりません。 裁判所では、親の事情(年齢、経済力など)と、子どもの事情(年齢、従前の環境、子ども自身の意思等)等を考慮して決められます。
養育費の金額
養育費は、養育費を支払う親の収入と子を監護する親(養育費を受け取る親)の収入によって金額が変わります。
実務上は、裁判所が算定表を用意しており、この算定表をベースにして金額を決めています。
面接交渉の方法
子どもを監護しない親と未成年の子どもとの面会の方法を定めます。
財産分与
婚姻関係の継続中に形成された夫婦の財産を精算します。
財産分与の対象となるかは、名義だけではなく、実質的に判断されます。例えば、夫がサラリーマンで、妻が専業主婦という夫婦ですと、不動産や預金などの多くの資産は夫名義のことが多いでしょう。しかし、名義が夫でも、実質的には夫婦で協力して形成した財産ですから、財産分与の対象に含まれる可能性があります。他方、夫婦の一方が婚姻前に形成した財産、夫婦の一方が婚姻関係継続中に相続で取得した財産などは、財産分与の対象に含まれません。
財産を夫婦でどのように分けるかは、近年では原則として2分の1ずつに分けることが多くなっています。
慰謝料
離婚の原因が相手方の不貞行為やDVであるときには、相手方に慰謝料を請求することができます。
実務上は、当事者の方が期待している程の金額にはならないことが多いようです。不貞行為による慰謝料の金額でも、200~300万円程度が上限のようです。
年金分割
婚姻期間中の厚生年金(又は共済年金)の夫婦の保険料納付記録を合意で分割させることができます。
分割の合意が成立すると、支給される年金の金額は分割後の保険料納付記録に基づいて計算されます。
婚姻費用分担請求
別居している夫婦であっても、離婚が成立するまでは婚姻費用(生活費や子どもの学費)を分担する義務を負っています。夫婦の家計を夫の収入で支えていたのであれば、別居後も夫は妻に対して婚姻費用を渡さなければなりません。
婚姻費用の金額は、養育費と同様に算定表が用意されています。
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