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Q「大阪地方裁判所の事件を相談してもよいのですか?」

所沢市に住んでいます。先日、大阪地方裁判所から訴状と呼出状が届きました。所沢在住の知人との間でお金の問題でトラブルになっていたのですが、その知人が最近になって大阪に転居し、大阪地方裁判所で訴訟を提起したようです。

この場合、所沢市の弁護士に相談してもよいのですか?

A「まずは所沢の弁護士に相談することを勧めています」

事件の内容や手続の種類にもよるのですが、所沢市にお住まいのであれば、まずは所沢の弁護士に相談することを勧めています。

多くの法律事務所は、遠隔地の裁判所の事件について、弁護士が裁判所に出頭する際の交通費や日当を依頼者に負担していただいています(当事務所でも同様です。)。そのため、その裁判所に近い法律事務所に依頼した方がよいのではないかと悩まれている方もいるようです。

ですが、次の理由により、相談者のご自宅や職場に近い法律事務所に相談した方がよいと思います。

まず、民事訴訟では移送という制度があります。訴えを起こされたのが大阪地方裁判所でも、訴えられた人の住所地に近い裁判所(この場合はさいたま地方裁判所川越支部)に事件を移してほしい旨を申立てることができます(ただし、移送の申立が必ず認められる訳ではありません。)。

次に、民事訴訟では、電話会議という制度があります。裁判所から離れた場所に当事者や代理人がいるときには、その当事者や代理人は裁判の期日に実際に出頭する必要はなく、電話で裁判官や相手方代理人と話せばよいのです。裁判所で証人尋問などをするときには、さすがに実際に裁判所に行く必要がありますが、証人尋問というのはそうそうやるものではありません。所沢の弁護士が大阪地方裁判所の事件の代理人になっても、電話会議を中心に進めてもらえれば、実際に大阪に出頭するのはせいぜい1~2回でしょう。日当や交通費が法外な金額になることはありません。

逆に、訴訟となると、弁護士が依頼者と何回も打合せをして裁判の準備に臨まなければなりません。弁護士との打合せをしやすいように、お近くの弁護士に依頼した方がご依頼者にとってのメリットは大きいと思います。


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