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Q「答弁書提出期限までに相談できますか?」

自宅に訴状と呼出状が届きました。知人との間でお金のトラブルがあり、前々から話し合っていたのですが、進展がなく、訴えられてしまったようです。

たまたま私が長期間の出張をしている間に家族が受け取ったので、答弁書提出期限が明日に迫っています。今日中に相談して依頼したいのですが、どの法律事務所に電話しても、「弁護士のスケジュールが空いていない。今日中は無理」とのことです。何とかなりませんか?

A「答弁書提出期限までに相談する必要はありません」

第1回口頭弁論(いわゆる裁判)の期日が迫っているようですから、至急、弁護士に相談すべきです。ですが、必ずしも答弁書提出期限までに相談しないといけない訳ではありません。

おそらく第1回口頭弁論期日の1週間前を答弁書提出期限に指定されていると思います。この答弁書提出期限というのは、何らかの法的な意味があるものではありません。裁判所としては、期日の直前に書面を提出されても担当裁判官が書面を読む時間がないので、ある程度時間の余裕をもって書類を提出してほしいのです。そのため、期日の1週間前までには書面を提出するように当事者に対して促しているのです。答弁書提出期限を経過してしまえば答弁書を提出することができなくなる、という意味ではありません。

ですので、必ずしも答弁書提出期限までに弁護士に相談しないといけない訳ではありません。どうしても気になるようであれば、呼出状に記載されている担当書記官に電話し、「訴状を実際に受け取ったばかりなので、期限までに答弁書を提出できない。これから弁護士に相談し、依頼するので、期日までには答弁書を提出する」と伝えておいてください。ダメとは言われないはずです。

注意していただきたいのは、第1回口頭弁論期日までには必ず裁判所に対して何らかの対応をする、ということです。第1回口頭弁論期日までに被告が答弁書を提出せず、被告・被告代理人が法廷に出頭しない場合、原告の全面勝訴の判決が言渡されてしまいます。

(2016年3月15日更新)


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