「内容証明郵便の作成だけを依頼できますか?」
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Q「内容証明郵便の作成だけを依頼できますか?」
知人に300万円を貸しています。電話やメールで催促していますが、一向に返す気配がありません。
今後どうすればよいのかをインターネットで検索すると、内容証明郵便というものを送ればよいということがわかりました。ですが、内容少郵便をどのように書けばよいのかわかりません。内容証明郵便の作成だけを依頼することはできますか?
A「書面作成代行のみでも対応はしますが・・・・・・」
ご希望があれば、内容証明郵便(正確には、配達証明付きの内容証明郵便のことと思います。)の作成代行のみを対応します。この場合、「書面作成代行弁護士」の肩書きで弁護士の職印を押印します。連絡先としては貴方の住所や電話番号を記入しますので、相手方に書面が届いてからは貴方自身で対応していただくことになります。
もっとも、依頼の範囲が書面作成代行だけでよいのかは、よくよく検討していただきたいです。
よく誤解されているようですが、配達証明付きの内容証明郵便は、ただの手紙です。法的には、ハガキを送ったり、電子メールを送信しているのと違いがありません。配達証明付きの内容証明郵便が相手方に届いたところで、それを相手方が無視しても何のペナルティもないのです。このことは、書面作成に弁護士が関わっていても同じことです。
相手方が手紙を受け取って素直に支払に応じそうなときや相手方が手紙を無視するのであれば諦めるつもりであったとき等は、書面作成代行だけでもよいのですが、そうでない限りは代理人になることを依頼した方がよいと思われます。
(2016年3月23日更新)
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