「弁護士費用を相手方に請求できますか?」
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Q「弁護士費用を相手方に請求できますか?」
知人のAさんに15万円を貸しました。借用書はあります。期限はとっくに過ぎているですが、返してもらっていません。Aさんに返済を迫っても、「今はお金がない」等と言い逃れをし、支払ってくれません。一括で支払えないにしても、毎月決まった金額を支払うときちんと約束をしてもらい、万が一約束通りに支払ってもらえないときには給与に対する差し押さえをしたいので、弁護士費用に依頼をして裁判をしたいと考えています。
裁判では裁判にかかった費用は裁判に負けた方が支払うと聞ききました。この場合、弁護士費用はAさんに請求できるのですよね?
A「原則として弁護士費用を相手方に請求できません」
訴訟にかかった費用(訴訟費用)を裁判に負けた方が支払うというのは、その通りです。ですが、ここで言う訴訟費用とは、訴状に貼る収入印紙代、裁判所が使った郵便費用、当事者が出廷するときに日当・交通費等です。弁護士費用は訴訟費用に含まれません。
例外として、不法行為に基づく損害賠償請求をするときには、被害者が加害者に弁護士費用を請求できるということになっています。この場合でも、損害賠償金の一割程度を弁護士費用と考えることになっており、被害者が実際に必要とした弁護士費用を加害者に請求できるという訳ではありません。貴方の場合、請求するのは貸金返還請求権ですので、弁護士費用を請求することはできません。
現在では、弁護士費用の金額は、各弁護士が自由に定めてよいことになっていますが、参考までに廃止された旧報酬規定ですと、事件の対象となる金額が少額の場合でも、着手金(依頼した時点で業務の結果に関係なく発生する報酬)として10万円はとってもよいことになっています。これに加えて、実費、出廷日当、報酬金(いわゆる成功報酬)が必要です。請求額が15万円ですと、弁護士に依頼をして訴訟をした場合、弁護士費用が回収した金額を上回ってしまい、いわゆる費用倒れになる可能性がある思います。弁護士に依頼することはオススメできません。
貴方の場合、弁護士に依頼するのではなく、ご自身で少額訴訟を提起した方がよいと思われます。
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