「家族が逮捕されたときはどうすればよいのですか?」
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Q「家族が逮捕されたときはどうすればよいのですか?」
夫が所沢警察署で逮捕されました。お恥ずかしい話ですが、電車内で痴漢をし、迷惑防止条例違反という犯罪になるようです。
勤務先には「明日は病気で休む」と連絡しました。ですが、このまま警察に捕まったままですと、隠し通すことができません。家族としてはできる限り早く釈放されてほしいのですが、今後、どうすればよいのですか?
警察の方の話では、今日は面会をすることができない、明日川越の検察庁と裁判所で手続きをすれば、それ以降は面会できるだろう、とのことでした。明日以降に私が夫と面会し、状況を把握してから弁護士に相談した方がよいのでしょうか?
A「逮捕当日に弁護士に相談してください」
ご家族が逮捕されたのであれば、逮捕当日に弁護士に相談してください。早く相談・依頼していただければ、それだけ早期の釈放に向けた活動をとることができます。
さいたま地方裁判所川越市部管轄内の運用では、原則として被疑者を逮捕した翌日に事件を警察署から川越の検察官に送致しています。送致された検察官は、その日の内に勾留請求をするかどうかを判断します。逮捕というのは、最大でも72時間までしか被疑者の身柄を拘束できない手続です。検察官としては、被疑者を拘束することが捜査のために必要であるときには、川越の裁判官に勾留請求をします。裁判官が勾留が相当と判断すると、その日の内に勾留許可決定がなされ、10日間は警察の留置所等に収容されることになります。検察官が勾留をする必要はないと判断すれば、被疑者送致されたその日に釈放されます。検察官が勾留請求をしたものの、裁判官が勾留が相当と認めなかったときは、勾留棄却決定がなされ、被疑者はその日の内に釈放されます。このような勾留に関する手続が、逮捕翌日に川越の検察庁・裁判所で行われるのです。
被疑者を早期に釈放させるには、勾留されないようにする必要があります。そのためには、検察官に勾留請求をさせない、仮に勾留請求をされても裁判官に勾留棄却決定をさせるように働きかけをしなければなりません。ご主人の場合、埼玉県迷惑防止条例違反という犯罪の中では比較的軽微な犯罪ですから、適切な働きかけをすれば勾留をされない可能性があります。
具体的には、逮捕当日に警察で被疑者と接見し、事情を確認した上で、
- 被疑者には被害弁償の意向があり、資力は十分であること。
- 身元保証人がいること。
- 被疑者が勾留された場合、勤務先から解雇されるおそれがあること。
等の事情を整理し、資料とともに、検察官や裁判官に提出します。これらの活動を、遅くても逮捕翌日の午前中に終えなければ、勾留に関する手続には間に合いません。
弁護士としては、早期の釈放に向けた活動をするために、できるだけ早く相談・依頼していただきたいと思います。
(2016年4月7日更新)
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