HOME > よくある質問 > 刑事弁護 > 「連絡先不明の被害者と示談するには?」

Q「連絡先不明の被害者と示談するには?」

電車内で痴漢をしてしまいました。警察の方の話では、被害者と示談すれば処分が軽くなる可能性があるとのことです。私としても、示談をしたいのですが、被害者がどこの誰かわかりません。警察の方に聞いても、「被害者が『教えたくない』と言っている」と連絡先等を教えてくれませんでした。連絡先がわからない被害者と示談するにはどうすればよいのですか?

A「弁護人を通して被害者と示談交渉できることがあります」

被疑者が直接被害者と接触できない場合でも、弁護人を通して被害者と接触できることがあります。

弁護人に選任していただければ、弁護人から検察官に対して被害者の連絡先等を照会します。検察官が被害者に意向を確認し、弁護人であれば連絡先等を教えても構わないと被害者に言っていだければ、検察官から弁護人に対して「弁護人限りで被疑者本人には伝えない」等の条件付きで連絡先等が開示されます。後は、弁護人が被害者との間で示談交渉を進めます。

他方、被害者の中には、「弁護人にも教えたくない」等と言う方もいます。この場合は、弁護人でも検察官から被害者の情報を得ることはできません。

(2016年4月9日更新)


icon 電話番号04-2938-1012 icon FAX04-2935-4098
インターネットでのお問い合せも受け付けています
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。


ページトップに戻る