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Q「勾留されると10日間は釈放されないのですか?」

昨日、息子が傷害罪の容疑で警察に逮捕されました。交際相手の女性とトラブルになり、その女性に暴力を振るったようです。

先程裁判所から連絡があり、息子が勾留されたとのことです。勾留されると10日間は警察に留置されるとのことですが、10日間はどうやっても釈放されないのでしょうか。

A「準抗告等で釈放される可能性があります」

勾留許可が決定しても、10日間が経過する前に被疑者が釈放されることはあります。

その方法の一つが準抗告です。裁判官の勾留許可決定に不服がある場合は、地方裁判所に準抗告という不服申立てをすることができます。準抗告がなされると、勾留許可決定には関与しない裁判官3名で合議体を構成し、不服申立の理由があるかを審理します。不服申立に理由があると判断されると、勾留許可決定を取消し、被疑者は直ちに釈放されます。

具体的な状況にもよりますが、交際中の男女間の暴力の事案であり、被害者の負傷が重大とまではいえないのであれば、

  1. 弁護人が選任され、被害者との示談交渉は弁護人が行う予定であること。
  2. 被疑者が被害者と接触しないことを約束していること。
  3. 身元引受人がいること。

等の事情があれば、準抗告が認められる可能性はあると思われます。

(2018年2月4日更新)


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