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Q「夫の浮気相手に慰謝料を請求できますか?」

夫が職場の女性と浮気をしていることがわかりました。夫は離婚に向けた話合いをしています。夫に慰謝料を請求するのとは別に、浮気相手の女性に慰謝料を請求することはできますか。

A「不貞行為の相手方に慰謝料請求をすることができます」

夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、特段の事情がない限り、 離婚に伴う慰謝料を請求することはできません(最高裁平成31年2月19日判決)。ですが、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、他方の夫又妻としての権利を侵害していますから、他方の配偶者に対して慰謝料を支払う義務があります(最高裁昭和54年3月30日判決)。ですから、貴方は浮気相手の女性に対して不貞行為に関する慰謝料を請求することができます。

ただし、夫から既に十分な慰謝料を受け取っている場合には、精神的苦痛に関して損害が填補されていますから、夫の浮気相手に対して重ねて慰謝料請求をすることはできません。

(2019年7月1日更新)


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