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Q「夫の住宅ローンの保証人になっているのですが?」

夫と離婚の話をしています。私達は結婚後に自宅を購入しました。夫が住宅ローンの借主になり、私がその保証人になっています。

夫との間では、離婚後は夫が自宅に住む、自宅の所有者は夫とする、住宅ローンも全額を夫が支払う、ということになりました。今度、公正役場で公正証書を造ることになっていますが、その際、住宅ローンは必ず夫が支払うという条項をいれることになっています。

離婚後、夫が住宅ローンの支払ができなくても、私は関係がありませんよね?>

A「銀行に相談してください」

夫との婚姻関係を継続しているかと、夫の住宅ローンの保証人であることは別の問題です。特に手続きをとらない限り、貴方は離婚後も住宅ローンの保証人のままです。公正証書を作成するとのことですが、公正証書は貴方と夫との約束であり、銀行との関係では何の意味もありません。

財産分与で住宅は夫が所有することとし、今後の住宅ローンは夫が支払うことになったのであれば、妻は住宅ローンの貸主である銀行などに相談し、自身を保証人ではなくなるための手続(免責的債務引受)をしてもらった方がよいでしょう。そうでないと、夫が住宅ローンを支払っている内はよいのですが、何年も後になって夫が失業して住宅ローンの支払を滞らせてしまうと、妻が保証人としての責任を果たさなければならない事態に陥ります。

(最終更新:2016年3月23日)


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