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Q「離婚調停では夫と顔を合わせるのですか?」

夫のDVが原因で幼い娘を連れて家を出ました。現在は私の実家に身を寄せています。

別居後、夫が「子どもの連れ去りだ!子どもを返せ!」と私の実家に怒鳴りこんできたことがありました。そのときには、警察に電話をして、現場に来た警察官の方に夫を諌めていただきました。

子どもの親権のことやお金の問題もあるので、夫と離婚に向けた話し合いをしたいのですが、夫に対する恐怖心が強く、夫と面を向かって話し合うことができそうにありません。

家庭裁判所で調停という手続きで話合いをすることができると聞きましたが、話合いというからには、夫を顔を合わせなければいけないのでしょうか。

A「離婚調停で相手方と顔を合わせる必要はありません」

家庭裁判所の調停は話合いの手続ですが、相手方と直接顔を合わせる必要はありません。

第1回調停期日では、通常は、冒頭に申立人(調停を申し立てた当事者)が調停室に呼ばれます。そこで、調停員の先生方から、事情や申立人の意向を聴取されます。その間、相手方(調停を申し立てられた当事者)は相手方控室で待機しています。

申立人からの聴取が終わると、いったん申立人は申立人控室に戻って、待機しています。その間に、今度は相手方が調停室に呼ばれ、事情や相手方の意向を聴取されます。

調停委員が申立人と相手方の両当事者から事情と当事者の意向を聴取した上で、その後の方針を検討し、両当事者の意向を調整するように試みます。

調停では、通常は、申立人と相手方が交互に調停室に入ることになっていますので、調停室で相手方と直接顔を合わせて話し合う必要はありません。そもそも、相手方と直接顔を合わせて話し合い、話合いをまとめることができそうであれば、あえて調停を申立てる必要はないのです。

また、裁判所の廊下等で相手方と顔を合わせることも避けたいのであれば、申立てをするときにその旨を裁判所に連絡しておけば、出頭する時刻等を配慮してくれるでしょう。例えば、申立人が午前10時00分に出頭するとき、相手方には午前10時30分に出頭するように時刻をずらして指定してくれることがあります。


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