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Q「別居期間が何年で離婚できるのですか?」

半年ほど前、娘を連れて自宅を出ました。現在は実家に住んで、夫と別居しています。

別居の原因は夫のDVです。別居直前にはDVで大怪我をして、病院で治療を受けています。

別居後、私の親から夫に何度か連絡をしてもらいましたが、夫は「離婚するつもりはない。どうしても離婚したいのであれば、娘の親権をよこせ」と言っているようです。

私としては一日も早く離婚したいのですが、友人に相談したところ、別居期間が数か月と短いので裁判で離婚が認められないとのことです。別居期間が何年であれば離婚できるのですか?

 

A「別居期間の長さだけでは判断されません」

裁判で離婚が認められるかは、別居期間の長さだけは判断されません。現在の日本の民法では、一定期間の別居期間があれば離婚できるという規定が存在しません。

「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」には裁判で離婚できるという規定(民法770条1項3号)はあります。ですが、あくまでも配偶者が生死不明になったときの規定であり、単に別居中であるときには適用されません。

また、民法の一部を改正する法律案要綱(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では、「夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしているとき」には裁判で離婚できると改正することが提案されていました。ですが、この法律案は夫婦別姓等の是非を巡って議論があり、国会に提出されることなくお蔵入りになっています。

ですから、別居期間の長さだけで離婚が認められるかが判断されることはありません。もっとも、裁判所が離婚を認めるかを判断するときに、別居期間の長さが判断要素の一つにはなります。別居期間が長い方が離婚が認められる可能性が高い、という傾向はあります。ですが、別居期間が短いから必ず離婚できないというわけではありません。別居に至った事情等の他の事情も考慮して、別居期間が短くても離婚が認められることはあります。

貴方の場合、別居の原因がDVとのことですから、別居期間が短くても、「その他婚姻をし難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)と判断され、離婚が認められる可能性があります。

貴方が一日も早く離婚したいとまで考えているのであれば、調停を申立て、離婚に向けた手続を進めた方がよいでしょう。

(2016年4月23日更新)


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