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Q「元妻が再婚しても養育費を支払うのですか?」

妻と調停で離婚しました。元妻が子どもの親権者となり、私が養育費として毎月4万円を元妻に支払うことになりました。

調停から2年経ちました。養育費の支払いは1回も滞っていません。最近になって、元妻と共通の知人と話していたとき、元妻が再婚し、現在は元妻、再婚相手、子どもの3人で生活していることを知りました。元妻から私には一切連絡がありませんでした。

元妻が再婚したのであれば、私が養育費を支払う必要はないのではないでしょうか? 今後は養育費を支払わないつもりですが、何か問題がありますか?

A「養子縁組をしていれば支払わないこともあります」

親権者である元妻が再婚しただけでは、貴方が養育費の支払義務を免れることができません。再婚相手と子(いわゆる連れ子)は、法律上は親族ではないので、元妻の再婚相手はお子様を監護養育する法的な義務がないからです。

再婚相手と子が養子縁組すれば話が変わります。養子縁組をすれば法的な親子関係が生じ、子の扶養義務を一次的には養親が負うことになります。養親が十分な収入を得ているのであれば、貴方が養育費の支払義務を免れることもあり得ます。

貴方の場合、お子様の戸籍を取得して、お子様が養子縁組しているかを確認してください。養子縁組をしているのであれば、元妻との間で今後の養育費の金額を話し合ってください。

注意していただきたいとのは、お子様が養子縁組をしたからといって一方的に養育費の支払を止めることはできないということです。元妻との間で新しい養育費を合意することができないのであれば、離婚調停後に事情の変更があることを理由に養育費減額調停を申し立てて、その中で妥当な養育費の金額を話し合ってください。特に、貴方の場合、養育費に関して調停調書をとられていますので、一方的に養育費の支払いを止めてしまうと、給与差押等をされるおそれがあります。

(2016年4月30日更新)


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