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Q「収入が下がるるときの養育費は?」

夫が離婚調停をしています。離婚をすることや子どもの親権者を私にすることには争いがないのですが、養育費の金額に争いがあります。

夫は自営業者です。昨年分の確定申告書では夫の所得が800万円あるので、その金額を基準にするものだと思っていました。ところが、夫は「昨年は800万円の所得があったが、今年に入ってから売上げが減っていて所得が500万程度まで下がる」と主張しているようです。

別居後の夫の仕事の状況がわからないので、夫が嘘をついていることを証明できません。このまま夫の言いなりになりしかないのでしょうか?

A「収入が下がると主張する側に資料を提出させます」

養育費の金額は現在の収入を基準にします。

一般的には、直近の源泉徴収票や確定申告書を資料とします。確定申告書等に記載されているのは前年度の収入ですが、特段の事情がない限りは、現在の収入は前年度の収入とほぼ同額であると考え、前年度の収入を基準にします。その上で、調停・審判の後に当事者の収入が大きく変動したという事情があれば、後日、養育費減額(又は養育費増額)の調停・審判で新しい養育費を決め直すことになります。

調停・審判の時点で前年度と比較して収入が大きく下がっているという事情があれば、確定申告書等の前年度の収入を記載した資料ではなく、他の資料で現在の収入を認定することになります。この場合は、収入が下がっていると主張する側が相応の根拠を示さなければなりません。自営業者は収入に波があるでしょうから、直近数か月の売上げが昨年度の月平均よりも下がっているというだけでは根拠としては不十分でしょう。

貴方の場合、相手方に対して、所得が下がっていることの根拠を提示するように求めてください。十分な根拠が示されない限りは、前年度の確定申告書上の所得を基準に養育費の金額を決めるように主張していただいて構いません。

(2016年5月3日更新)


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