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Q「離婚後に親権者になるには?」

5年前に妻と離婚しました。当時7歳の娘がいましたが、まだ娘が幼かったこともあり、元妻を親権者とすることに同意しました。離婚後も娘とは連絡をとっており、娘との関係は良好でした。

先日、12歳になった娘が私の自宅にやってきました。元妻の家を家出してきたとのことです。家出の理由をはっきりとは言わないのですが、元妻に新しい男性と交際を開始して、その男性が元妻の家に入り浸るようになったため、元妻の家に居づらくなったようです。

元妻が「父親が娘を連れ去った」で警察に通報したようで、警察官が誘拐の容疑で私の自宅に事情聴取にきました。連れ去りではなく、娘が自分の意思で家を出てきたの説明し、警察官には帰ってもらいました。

その後も、娘は私の家で生活しています。娘と話し合いましたが、娘としては元妻の家に戻るつもりはなく、当面の間は私と一緒に生活したいとのことです。そこで、娘の親権について元妻との間で話し合おうとしたのですが、元妻は「娘を返せ」の一点張りで話し合いになりません。

私が親権者になるにはどうすればよいのでしょうか?

A「親権者変更調停を申し立ててください」

離婚後の親権者の変更は、家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。家庭裁判所の親権者変更調停を申し立て、調停の中で娘さんの親権について話し合ってください。調停でも話し合いにならないのであれば、審判に移行し、親権者変更を認めるかを家庭裁判所が判断します。

親権者変更を認められるかは諸事情から総合的に判断されますが、一般的には子どもの年齢が小学校高学年以上ですと、子ども自身の意向を尊重しているようです。

貴方の場合、現に貴方が娘を監護しており、娘さん自身が父親に監護されることを希望しているのであれば、貴方が親権者になる可能性が高いでしょう。

(2016年5月6日更新)


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