「離婚後の財産分与はできますか?」
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Q「離婚後の財産分与はできますか?」
夫の不貞が原因で約1年前に離婚をしました。当時は早く別れたいとの一心でしたから、お金のことは話し合わないで、離婚届を市役所に提出しました。ですが、離婚後の生活が落着いてくると、離婚の際にお金のことを何も取りきめしなかったことを後悔しています。今からでも財産分をすることはできるのでしょうか?
A「離婚後も財産分与を請求できます」
離婚後でも財産分与の請求はできます。もっとも、元夫と元妻との間で財産分与に関して協議が整わなかった場合は、離婚成立から2年以内に法的手続をとらなければいけないという期間制限があります(民法768条2項)。
(2019年7月1日更新)
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