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Q「年金分割の合意書を作成させるには?」

昨年、夫と協議離婚しました。財産分与は支払ってもらいましたが、年金分割が終わっていません。

夫は定年まで会社員をしており、厚生年金でした。私は婚姻中は専業主婦でした。合意分割にしたいので、必要な書類を取寄せて元夫に郵送し、書類に署名して返送するように頼んでいます。ところが、何度連絡しても、「忙しい」等の曖昧な理由で書類を返送してくれません。元夫に年金分割の合意書を作成させるにはどうすればよいのでしょうか?

A「年金分割審判を申立ててください」

家庭裁判所に年金分割審判(正確には、「請求すべき按分割合審判」)を申立てください。特段の事情がない限り、家庭裁判所が審判で按分割合を0.5と定めます。家庭裁判所から届いた審判書があれば、元夫の署名押印した書類がなくても合意分割の手続をとれます。

なお、離婚成立から2年を経過すると年金分割を請求できなくなる(厚生年金保険法第78条の2第1項)という期間制限がありますから、注意してください。

(2019年7月1日更新)


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