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Q「自己破産をすると財産をすべて処分されますか?」

自己破産をすると財産をすべて処分されるのですか?

A「一定の財産は処分の対象になりません」

破産手続では、原則としてはすべての財産が処分されることになっています。

とはいえ、文字通りすべての財産を処分されてしまうと、破産する方が生活できなくなってしまいます。法律では、一定の財産は処分の対象にならないとされています。具体的には、99万円未満の現金、日常生活に必要な家財道具などは処分されません。

また、個々の事案と裁判所の運用が異なるところではありますが、換価価値が乏しく、破産する方の生活に必要な財産であれば、実際には処分の対象にされることありません。給与や年金の受取先に指定している預金口座、年式が古い自動車、掛捨ての生命保険などは、処分されないでしょう。


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