「借金の原因がパチンコと風俗でも免責されるのですか?」
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Q「借金の原因がパチンコと風俗でも免責されるのですか?」
借金の原因がパチンコと風俗でも免責されるのですか?
A「裁量免責の可能性があります」
破産法では、破産者した方に一定の事情があると、免責が許されないことがあると定めています(この事情を免責不許可事由といいます。)。免責不許可事由には、次のようなものがあります。
- 過去7年間に免責されたことがある。
- 負債原因に、浪費や投機行為がある。
- 破産手続中に財産隠しをした。
借金の原因がパチンコと風俗ですと、これらは浪費であり、免責不許可事由があると言わざるを得ないでしょう。
しかし、免責不許可事由があっても、必ず免責不許可になる訳ではありません。破産した方の一切の事情を考慮して、免責を許可するのが相当と判断された場合には、裁判所の裁量で免責が許可されるというルールになっています。実務上は、裁量免責が緩やかに認められており、借金の原因に多少の浪費があっても免責を許可されている事案が多いようです。
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