HOME > よくある質問 > 少年事件 > 「審判では何を話せばよいのですか?」

Q「審判では何を話せばよいのですか?」

息子が万引きをして補導されました。逮捕・勾留はされていません。

この度、家庭裁判所から審判期日の呼出状が届きました。このような手続は初めてのことですから、どのような手続なのかわかりません。息子も私も、何を話せばよいのかわからずに不安です。どのような心構えでいればよいのでしょうか。

A「息子さんのために何をすべきかを考えてください」

審判は、成人の刑事事件の公判(いわゆる裁判)に相当する手続です。もっとも、公開法廷ではなく、会議室のような場所で行われる非公開の手続です。少年や保護者の席から見て正面に裁判官が座ります。その脇に、裁判所書記官と裁判所調査官が座ります。裁判官らから質問がありますから、適宜答えてください。

質問の内容は、ケースバイケースです。

事件については、今までの捜査に基づいて警察が書面を作成し、その書面を家庭裁判所に送っています。担当裁判官は審判の前にその書面を一通り読んでいます。ですから、事件の細かい内容を審判で逐一確認されることはあまりありません。勿論、書面を見てもわからなかったことがあれば聴かれますし、大切なことなので少年本人の口から話してほしいことがあれば改めて聴かれます。

万引きのように被害者がある犯罪の場合、被害弁償の状況は確認されます。被害店に対する謝罪を被害弁償はお済みでしょうか。被害店が被害弁償を受け取らないという方針であれば致し方ありませんが、そうでない限りは審判までに被害弁償を済ませてください。

最も大切なのは、少年自身のことです。万引きのような軽微な犯罪で審判になっているとういうことは、息子さんには今までにも補導歴があるのではないでしょうか。そうでなければ、職場・学校や家庭に大きな問題があるのではないでしょうか。少年事件は、少年に罰を与えるための手続ではなく、少年の更生のための手続です。裁判官を始めとする家庭裁判所の方々は、今後、少年が立ち直るためにはどうすべきかに関心があります。親御さんとしては、息子さんがどうして犯罪をしてしまったのか、今後、同じような犯罪をしないためにはどうすればよいのかを審判までに考え、その考えを家庭裁判所の方々に伝えてください。


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