HOME > よくある質問 > 少年事件 > 家庭裁判所から呼出状が届きました。逮捕されるのですか?

Q「家庭裁判所から呼出状が届きました。逮捕されるのですか?」

高校1年生の息子が万引きをしました。事件当日は警察で取調を受け、夜には自宅に帰ってきました。息子は以前にも万引きをしたことがあり、警察の方から「今回は警察が注意するだけでは済まない」と言われました。

この度、家庭裁判所から息子と保護者宛に呼出状が届きました。指定された日時に家庭裁判所に出頭してください、と書かれています。今後、息子はどうなるのでしょうか。逮捕されてしまうのですか?

A「今から身体拘束される可能性は低いと思われます」

既に事件が家庭裁判所に送致されており、在宅事件として進行しているようですから、今から身体拘束される可能性は低いと思われます。

事件を警察や検察が捜査している間は、容疑者が成人でも未成年者でも同様の手続がとられます。事件の内容等を踏まえて、捜査のために容疑者の身体を拘束する必要がある場合は、容疑者を逮捕・勾留して警察の留置所等に収容します。容疑者が少年でも同じことです。

少年が勾留されている状態で事件が家庭裁判所に送致された場合、家庭裁判所は観護措置をとるかどうかを判断します。少年に対する処分を決めるために必要があれば、観護措置をとります。観護措置をとられた少年は、一定期間(通常であれば4週間)は鑑別所に収容されることになります。

息子さんの場合、捜査段階で逮捕・勾留されていないようです。既に事件の捜査は終わり、事件が家庭裁判所に送られていますので、今から捜査のために逮捕・勾留されることはありません。また、実務上、捜査中に逮捕・勾留されていない少年に対して、家庭裁判所が観護措置をとることは、少ないようです。

今後、家庭裁判所は息子さんに対する処分を決めるために調査をしますが、おそらくは在宅で、つまり鑑別所に収容するのではなく今まで通りに自宅や学校で生活をし、必要に応じて裁判所に出頭してもらうことで調査を進めるでしょう。

もっとも、今後も、家庭裁判所が観護措置をとることはあり得ます。例えば、息子さんの生活に大きな問題があるときや息子さんが正当な理由がなく呼出状に応じなかったとき等、在宅のままでは調査を進めることができないと家庭裁判所が判断すると、観護措置をとり、息子さんを鑑別所に収容することはあり得ます。

身体拘束されることを過剰に心配する必要はないと思いますが、少なくとも家庭裁判所の処分が決まるまでの間は慎重に生活するように息子さんを指導してください。また、家庭裁判所からの呼出状には従ってください。病気等のやむを得ない事情で出頭できないときは、必ず家庭裁判所に電話をしてください。


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